自動車5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)を使用している事業所内では、責任者を1人を選任する必要があります。
その責任者のことを「安全運転管理者」と呼びます。
一定台数以上の自動車を使用する事業所において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図るため道路交通法に定められた制度で、「安全運転管理者」は毎年1回講習会に参加し更新をしなければなりません。
当院でも、「安全運転管理者」を選任しており、講習会に毎年参加しています。
ただ単に患者さんや利用者さんの送迎をするだけではなく、こうした講習会を受講することで、患者さんや利用者さんにご安心いただけていると存じます。
講習会には職員1名のみの参加ですが、講習内容を他職員へ伝達するとともに、職員一同、これからも安全運転を心がけて参ります。